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保護者の方

会則


(名称)
第1条 本会は、埼玉工業大学後援会と称し、事務局を埼玉県深谷市普済寺1690番地、埼玉工業大学内に置く。

(目的)
第2条 本会は、大学と保証人(保護者)との連絡を密にし、大学の教育目的達成に協力?援助するとともに、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
(1)学生と保証人(保護者)との懇談。
(2)教育施設整備の設備改善に関する協力。
(3)その他、本会の目的達成に必要と認めたもの。

(会員)
第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。
(1)正会員  大学(工学部?人間社会学部)に在学する学生の保証人(保護者)。
(2)特別会員 教職員。

(会費)
第5条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特別会員は、特別の場合を除き、会費を納めること
を要しない。
2 会費は40,000円とし、入学時に一括徴収する。
3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
(1)会 長?????1名         (2)副会長?????1名以上3名以内
(3)会 計?????1名以上3名以内   (4)書 記?????1名以上3名以内
(5)監 事?????2名         (6)委 員?????50名以内
 ただし、会の運営上必要と認めるときは、副会長以下について若干の増員を図ることができる。
2 役員が欠けたときは、役員会において指名された委員がその職務を行う。
3 役員の任務は、下記のとおりとする。
(1)会 長  本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長  会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理し、会長が欠員のときはその任務を行う。
(3)会 計  本会の会計事務にあたる。
(4)書 記  本会の事務を処理する。
(5)監 事  本会の会計を監査する。
(6)委 員  本会の事業の実施に参画し、会務各般にわたって処理する。
4 役員の選出方法は、下記のとおりとする。
(1)会 長  役員の互選。
(2)副会長  会長の委嘱。
(3)会 計  1名以上は、役員の互選。他の1名は、大学より選出された役員。
(4)書 記  1名以上は、役員の互選。他の1名は、大学より選出された役員。
(5)監 事  役員の互選。
(6)委 員  全正会員の中より選出された者ならびに学長の推薦した者で、役員会が認めた者。
5 役員の任期は1年とする。ただし、再任はさまたげない。
6 役員の交通費については、別途定める。

(会議)
第7条 本会の会議は、総会および役員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、緊急に必要のある場合は、臨時に総会を開くことがある。
3 総会では、下記の事項について審議、決定する。
(1)第3条に規定する事項。
(2)本会の予算および決算。
(3)その他必要と認めた事項。
4 役員会は、必要に応じて随時開催する。
5 会議は、すべて会長が招集する。
6 議事の決定は、出席者の過半数による。

(会計)
第8条 本会の経費は、正会員の会費および寄付金その他をもって充当する。
2 本会の会計年度は、3月1日に始まり翌年2月末日に終わるものとする。

(弔意金?見舞金)
第9条 本会会員、学生および大学関係者教職員の慶弔および見舞金に関する事項については、別途定める
ものとする。

(会則の改正)
第10条 本会則の改正は、総会の議決を必要とする。

附 則
 本会の施行は、昭和52年8月20日とする。
 本会則は、平成14年4月5日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
 第8条2項で規定する会計年度について、平成18年度は平成18年4月1日に始まり、
平成19年2月28日に終わるに読み替えて適用する。
本会則は、平成19年4月1日から施行する。
本会則は、平成23年4月1日から施行する。
本会則は、平成25年4月1日から施行する。
本会則は、娱乐老虎机_老虎机游戏@2年5月15日から施行し、娱乐老虎机_老虎机游戏@2年4月1日から適用する。
本会則は、娱乐老虎机_老虎机游戏@6年4月1日より施行する。